時間外労働について「働き方改革」のなかでも「長時間労働の抑制」が大きなテーマの一つになっています。その中で「36協定」の扱いも議論されています。その重要性がますます高まっています。法定労働時間を超えて時間外労働をさせているにも拘らず、この協定の締結も届出さえもされてない事業場があるのが現状です。この労基法違反をなくすため、36協定の未届事業場に対する相談指導を行う事業が始まります。労働局から「労働条件自主点検表」が事業場に送られ、その結果報告に基づき集団若しくは個別で相談指導が行われるようです。自主点検結果報告書の提出の無い事業場や労基法に適合しないと認められる事業場が優先されるようです。点検表が届きましたら点検していただき報告は怠り無きようお願いします。