1月20日に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」での労働時間の考え方は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間、使用者の指示に即業務に従事することを求められた待機の時間(お昼休みの当番での電話番)、参加が業務上義務付けられた研修・教育訓練の受講、業務に必要な学習等を行った時間も労働時間と扱わなければならないと明記されています。その他、労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置も書かれています。厚労省HPでご確認下さい。